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寄付金などの税の優遇措置について
当会へのご寄附は寄附金控除などの税の優遇措置の対象となります。
より寄付がしやすくなりました。
税制改正によりに認定NPO法人への寄付金(個人のみ)について、税の優遇制度が拡充されました。
特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会は、国税庁から「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されています。
当会へのご寄付は寄付金控除等の税の優遇制度の対象となります。
1.個人の場合
2011年(平成23年)分以降の寄付金に関して、従来の所得控除方式に加え、新設の税額控除方式のどちらか有利な方を選択適用することができるようになりました。
1.新設された寄付金特別控除(税額控除)
[その年中に支出した特定寄付金の合計額*-2,000円]×40%=寄附金特別控除**(税額が直接減額されます)*特定寄付金の額の合計額は総所得金額の40%相当額が限度
**特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度
2.従来の寄付金控除(所得控除)
[その年中に支出した特定寄付金の合計額*-2,000円]=寄付金控除額(課税される所得を減額します)*特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度
雇用形態、家族構成、住居等の条件によりどちらが有利になるか変わってきます。詳しくは国税庁ウェブサイトをご覧ください。
必要な手続き
所轄税務署で確定申告を行ってください。その際、当会が発行した領収証を添付してください。領収証は毎年1月に、前年分の寄付金について一括送付いたします。
通常の確定申告時期は、毎年2月16日~3月15日となっております。
注意事項
・特定寄付金は他の認定NPO法人などに対する寄付金も含まれます。・特定寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までになります。通常の年度とは異なりますのでご注意ください。
・ご夫婦、ご家族など連名でご寄付をくださる場合は、領収書の宛名となる代表者のお名前をご指定ください。
・紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
2.法人の場合
法人の皆さまからのご寄付は、特定公益増進法人などに対する寄付金と合わせ、 一般の寄付金にかかる損金算入限度額と別枠で損金算入できます。
必要な手続き
事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄付金の明細書を添付するとともに、 当会発行の領収書を保存しておいて下さい。注意事項
・領収書の宛名は基本的にご寄付をくださる際にお知らせいただいた名義になります。・紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
3.相続または遺贈による寄付の場合
相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限内に認定NPO法人に寄付した場合、 一部の場合を除き、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。
必要な手続き
相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、寄付した相続財産の明細所、当会発行の領収書を添付して下さい。注意事項
・相続または遺贈による寄付をご検討の方は、事前に事務局までご連絡ください。連絡先 TEL:03-3202-7863 e-mail:membership@shaplaneer.org(@マークを全角から半角に変更してお送りください)
・この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。
・紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
この制度についてのお問い合せ等は、国税庁または所轄税務署におたずねください。 また、この制度の概要及び認定NPO法人名簿等は国税庁ウェブサイト掲載しております。
担当者より

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