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2001年3 月24 日制定
2001年8 月20 日施行
第1章 総則
第2章 会員
第3章 理事、監事および評議員
第4章 会議
第5章 支部および地域連絡会
第6章 資産
第7章 会計
第8章 定款の変更、解散および合併等
第9章 事務局
第10章 雑則
附則
第1章 総則
[名称]
第1条 この会は、「特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会」と称する。ただし、登記上の名称を「特定非営利活動法人シャプラニール市民による海外協力の会」とし、英語名を「SHAPLA
NEER=Citizens' Committee in Japan for Overseas Support」とする。
[事務所の位置]
第2条 この会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2. この会は、次の各号に掲げる場所に、従たる事務所を置く。
(1) バングラデシュ国ダッカ市
(2) ネパール国カトマンズ市
[目的]
第3条 この会は、市民の自発的参加と責任に基づき、南北問題に象徴される現代社会の様々な問題の解決のために必要な海外協力等の諸活動を行い、すべての人が持つ豊かな可能性が開花する社会の実現をめざす。
[特定非営利活動の種類]
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる特定非営利活動を行う。
(1) 国際協力の活動
(2) 災害救援活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 人権の擁護または平和の推進を図る活動
(5) 社会教育の推進を図る活動
(6) 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
[特定非営利活動に係る事業の種類]
第5条 この会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生活向上の機会を著しく奪われている人々の問題解決への協力事業
(2) 国境を越えた相互理解および経験交流の促進事業
(3) 現代社会の諸問題の啓発および問題解決に向けた政策提言事業
(4) 災害その他の緊急事態に対する救援、復興協力および防災事業
(5) 生活向上をめざす人々が作る生産物の普及または紹介を通じた雇用創出事業
(6) この会の活動または共有すべき情報に関する広報および出版事業
(7) 開発教育に関する事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、この会の目的を推進するために必要な事業
2. この会は、次の各号に掲げる収益事業を行うことができる。その事業収益は、この会が行う特定非営利活動に係る事業に充てる。
(1) イベントの実施事業
(2) 調査研究の受託事業
第2章 会員
[会員の種類]
第6条 この会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
(1) 正会員 この会の目的に賛同し、会の活動を積極的に担う意思を持ち、入会した個人または団体
(2) 賛助会員 この会の目的に賛同し、会の事業を賛助するため、入会した個人または団体
[入会]
第7条 この会の正会員または賛助会員として入会しようとするもの(以下「入会申込者」という。)は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、会費を納入することにより会員になることができる。
2. 代表理事は、入会申込者が、第3条に定める目的に賛同するときは、正当な理由がない限り入会を承諾し、入会申込者に対してその旨を通知しなければならない。
[会費]
第8条 会費の額および種類は、総会において定める。
[退会]
第9条 会員は、本人の申出により、任意に退会することができる。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 会費を1年以上滞納したとき。
(2) 死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
(3) 団体が解散(合併による解散を除く。)、または破産したとき。
[除名]
第10条 代表理事は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。ただし、緊急の必要があるときは、総会の議決に代えて、理事会の議決によることができる。
(1) 法令、この会の定款に違反したとき。
(2) この会の名誉を毀損し、または第3条に定める目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により、理事会の議決により会員を除名したときは、次の総会において承認を得なければならない。
3. 前2項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、前2項の議決を行う総会または理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
[拠出金品の不返還]
第11条 この会は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品を返還しない。
第3章 理事、監事および評議員
[種類および定数]
第12条 この会は、次の各号に掲げる理事、監事および評議員を置く。
(1) 理事 6人以上12人以内
(2) 監事 2人以上
(3) 評議員 15人以上30人以内
2. 理事のうち、1人を代表理事とする。
3. この会は、理事会の議決により、副代表理事を1人置くことができる。
[選任等]
第13条 代表理事およびその他の理事、監事ならびに評議員は、総会の議決により、それぞれ正会員のうちから選任する。
2. 代表理事およびその他の理事、監事ならびに評議員が前条第1項各号および第2項に掲げる最少人数を下回るときは、すみやかに総会の議決により、補充しなければならない。
3. 前条第3項の規定により、副代表理事を置くときは、代表理事が、理事のうちから指名する。
4. 監事は、理事、評議員またはこの会の事務局長もしくは職員を兼ねることができない。
[職務]
第14条 代表理事は、この会を代表し、その業務を統括する。
2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。ただし、副代表理事が置かれていないときまたは欠くときは、あらかじめ理事会において招集の権限を与えられた理事が理事会を招集し、理事の互選により代表理事代行を定める。
3. 理事は、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この会の業務を執行するとともに、評議員会に出席し、評議員の意見および提案を聞く。
4. 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この会の業務または財産の管理に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(6) 評議員会に出席すること。
5. 評議員は、この会の業務の執行について、評議員会の議決により、理事会に意見を述べ、提案をする。
[任期等]
第15条 理事、監事および評議員の任期は2年とする。ただし、連続して3期までは再任を妨げない。
2. 代表理事については、前項の規定にかかわらず、理事の任期とは別に、連続3期までは再任を妨げない。
3. 第1項および第2項の規定にかかわらず、補充により選任された代表理事およびその他の理事、監事ならびに評議員の任期は、前任者または他の現任者の残任期間とする。
4. 代表理事代行の任期は、次の代表理事が選任されたときまでとする。
5. 第1項および第2項の適用については、補充により選任されたものの残任期間は1期と数える。また、代表理事代行の期間は1期と数えない。
6. 代表理事および理事、監事ならびに評議員は、辞任または任期満了により、第12条第1項各号および第2項に掲げる最少の人数を下回るときは、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
[退任]
第16条 理事、監事および評議員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退任したものとする。
(1) 任期が満了し、再任されなかったとき。
(2) 辞任の意思を書面で申出、代表理事がそれを受理したとき。
(3) 代表理事が辞任の意思を書面で申出、理事会がそれを受理したとき。
(4) 死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
(5) 破産者となったとき。ただし、評議員はこの限りではない。
(6) 公民権の剥奪または停止を受けたとき。
(7) 正会員でなくなったとき。
[解任]
第17条 理事、監事および評議員は、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他理事、監事または評議員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
[報酬等]
第18条 理事、監事および評議員の報酬は、理事会において定める。
2. 理事、監事および評議員には、その職務を執行するために要した費用を、理事会の議決により、弁償することができる。
第4章 会議
[種別]
第19条 この会の会議は、総会、理事会および評議員会の3種とする。
2. 総会は、通常総会および臨時総会とする。
[総会の構成]
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
[総会の権能]
第21条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および決算
(3) 中期または長期の事業計画
(4) 会員の除名
(5) 代表理事および理事、監事ならびに評議員の選任および解任
(6) 会費の額および会員の種類等
(7) 定款の変更
(8) 解散
(9) 解散した場合(合併または破産による解散を除く。)の残余財産の帰属
(10) 合併
(11) 支部の設立および廃止
(12) 前各号に掲げるもののほか、理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項
(13) その他運営に関する重要な事項
[総会の開催]
第22条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 理事会が必要と認め、代表理事に招集の請求をしたとき。
(2) 評議員総数の3分の2以上から総会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求があったとき。
(3) 正会員総数の5分の1以上から総会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求があったとき。
(4) 第14条第4項第4号の規定により、監事が招集したとき。
[総会の招集]
第23条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、代表理事が招集する。
2. 前条第2項第1号ないし第3号の規定による請求があったときは、代表理事は速やかに総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、代表理事がこの請求の日から30日以内に総会を招集しないときは、請求したものの代表者は、総会を招集することができる。
3. 総会を招集するときは、日時、場所、会議の目的および付議する事項を示し、開会日の20日前までに招集通知を発信しなければならない。
[総会の議長]
第24条 総会の議長は、出席した正会員のうちから選出する。
[総会の定足数]
第25条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
[総会の議決]
第26条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
2. 総会において、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があったときは、この限りではない。
3. 付議する事項につき特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
[総会の書面表決等]
第27条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3. 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、第25条、第26条第1項、第57条、第58条第2項および第60条の規定に適用については総会に出席したものとみなす。
[総会の議事録]
第28条 議長は、総会の議事について議事録を作成し、議長および出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名し、これを保存しなければならない。
[理事会の構成]
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
[理事会の権能]
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業年度終了後の総会が開催されるまでの期間の暫定事業計画および収支予算の決定
(4) 前各号に掲げるもののほか、総会の議決を要しないこの会の業務の執行に関する事項
[理事会の開催]
第31条 理事会は、原則として月1回開催するほか、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事2名以上から理事会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求があったとき。
[理事会の招集]
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2. 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示し、少なくとも開催日の5日前までに招集通知を発信しなければならない。
[理事会の議長]
第33条 理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名した者がこれにあたる。
[理事会の定足数]
第34条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
[理事会の議決]
第35条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長が決する。
2. 付議する事項につき特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
[理事会の議事録]
第36条 議長は、理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人が署名し、これを保存しなければならない。
[委員会の設置および構成]
第37条 理事会は、諮問機関として委員会を設けることができる。
2. 委員会は、理事、会員および会員以外の専門家をもって構成する。
[理事会の公開]
第38条 理事会は、個人のプライバシー等に関することを除き、正会員に対して公開とする。
[評議員会の構成]
第39条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2. 理事および監事は、評議員会に出席する。
[評議員会の権能]
第40条 評議員会は、次の各号に掲げる事項について、理事会の議決の前に、理事会に対して意見を述べ、提案する。
(1) 事業計画および収支予算の重要な変更
(2) 理事会が総会に付議すべき事項として議決しようとする事項
[評議員会の開催]
第41条 評議員会は、原則として年2回開催する。
2. 評議員総数の3分の1以上から評議員会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求があったとき、代表理事は、評議員会を開催しなければならない。
[評議員会の招集]
第42条 評議員会は、代表理事が招集する。
2. 代表理事は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から15日以内に評議員会を招集しなければならない。
3. 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示し、少なくとも開催日の5日前までに招集通知を発信しなければならない。
[評議員会の議長]
第43条 評議員会の議長は、出席した評議員のうちから選出する。
[評議員会の定足数]
第44条 評議員会は、評議員総数の2分の1の以上の出席がなければ、開会することができない。
[評議員会の議決]
第45条 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
[評議員会の公開]
第46条 評議員会は、個人のプライバシー等に関することを除き、正会員に対して公開とする。
第5章 支部および地域連絡会
[支部および地域連絡会]
第47条 この会は、総会の議決により、支部を設けることができる。
2. この会は、理事会の議決により、地域連絡会を設けることができる。
[支部および地域連絡会に関する規定]
第48条 支部および地域連絡会の組織および活動等の規定については、理事会の議決により定める。
第6章 資産
[資産の構成]
第49条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 収益事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
[資産の区分]
第50条 この会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。
[資産の管理]
第51条 この会の資産は、管理方法について理事会の議決により、代表理事が管理する。
第7章 会計
[会計の区分]
第52条 この会の会計は、次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) 収益事業会計
[事業年度]
第53条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
[事業計画および収支予算]
第54条 この会の事業計画および収支予算に関する書類は、毎事業年度ごとに理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。
2. 当該事業年度中の事業計画および収支予算は、理事会の議決により、変更することができる。
[事業報告および決算]
第55条 この会の事業報告、財産目録、貸借対照表および収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事会が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
[会計に関する事項の委任]
第56条 会計に関する規定は、理事会の議決により定める。
第8章 定款の変更、解散および合併等
[定款の変更]
第57条 この会が、定款を変更しようとするときは、正会員総数の5分の1以上が出席する総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
[解散]
第58条 この会は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2. 前項第1号の事由により解散しようとするときは、正会員総数の5分の1以上が出席する総会において、出席した正会員の5分の4以上の議決を経なければならない。
[残余財産の帰属]
第59条 この会が解散したときに有する残余財産は、次の各号に掲げる法人のうちから、総会の議決により選定し、譲渡する。
(1) 特定非営利活動法人
(2) 社団法人または財団法人
(3) 学校法人
(4) 社会福祉法人
(5) 更生保護法人
[合併]
第60条 この会が合併しようとするときは、正会員総数の5分の1以上が出席する総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
[公告の方法]
第61条 この会の公告は、事務所の前の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
[設置]
第62条 この会は、総会で議決した事項を実施するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
3. 事務局長および職員は、理事会の議決により、代表理事が任免する。
4. 事務局長および職員は、正会員とする。
5. 事務局長および職員の雇用期間、勤務条件および給与手当は、理事会の議決により定める。
6. その他事務局の運営に必要な事項は、理事会の議決により定める。
[組織および運営]
第63条 事務局の組織および運営に必要な事項は、理事会の議決により定める。
第10章 雑則
[規則・規定]
第64条 この定款において別に定めることとされている事項およびこの会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決により定める。
附則
[施行期日]
第1条 この定款は、この会が特定非営利活動法人として設立した日(以下「設立日」という。)から施行する。
[会費に関する経過措置]
第2条 この会の設立日から最初の総会開催日までの会費の額および種類は、第8条の規定にかかわらず、設立総会で定める。
[理事、監事および評議員に関する経過措置]
第3条 この会の設立当初の代表理事およびその他の理事、監事ならびに評議員の選任方法は、第13条第1項の規定にかかわらず、設立総会で定め、次に掲げるものとする。
(1) 代表理事 大橋正明
(2) その他の理事 佐藤奈保子、下澤嶽、中田豊一、福澤郁文、前澤哲爾、森田恵、吉田ユリノ
(3) 監事 齋藤千宏、丸島俊介、三谷誠一
(4) 評議員 飯島早枝子、磯田昌子、内田和夫、逢見直人、大塚朋子、大塚博司、大出珠江、大脇正昭、川口善行、菊池宇光、興梠寛、小島美佐、白石孝、辻村聖子、庭野めぐみ、野口豊、原容子、肥下彰男、細山裕康、森田真希
第4条 この会の設立当初の代表理事およびその他の理事、監事ならびに評議員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立日から2003年6月30月までとする。
[事業年度に関する経過措置]
第5条 この会の設立当初の事業年度は、第53条の規定にかかわらず、設立日から2002年3月31日までとする。
[事業計画および収支予算に関する経過措置]
第6条 この会の設立年度の事業計画および収支予算は、第54条第1項の規定にかかわらず、この会の設立総会において定める。
[会費に関する経過措置]
第7条 この会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員 年額1口 12,000円
賛助会員
特別賛助会員 年額1口 30,000円
個人賛助会員 年額1口 6,000円
学生会員 年額1口 3,000円
団体会員 年額1口 30,000円
企業会員 年額1口 50,000円
以上
定款はダウンロードコーナーでPDFファイルを配布しています。
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